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公益通報?内部通報について

本法人は、公益通報者保護法およびコンプライアンス規程に基づき、「学校法人京都精華大学内部通報規程」を制定し、内部通報の受付等に対応するため、内部通報窓口を設置し、内部通報の取扱いに関する体制を整備しています。

1. 内部通報の対象

内部通報の対象となるのは次の2つです。

?公益通報者保護法第2条に定める通報対象事実
?本法人の業務や組織または理事?教職員にコンプライアンスに違反する行為が生じている、またはまさに生じようとしている事実

■内部通報の対象とならないもの
「ハラスメントに関する相談」、「公的研究補助金等の不正使用に関する通報」および「研究活動上の不正行為に関する通報」は当制度とは別に定める規程の取扱いとなります。
 
また、「学生が当事者となる不法行為?不正行為等に関する相談」は内容に応じて、教務グループ、学生支援グループなどが窓口となります。
 
そのほか学生生活上の様々な相談窓口については「学習のてびき」をご覧ください。
 

2.利用者の範囲

以下の方からの通報を受け付けます。
(1)本法人の役員および教職員(名称の如何を問わず法人と雇用関係を有する方を含む)
(2)本法人に派遣されている派遣職員および法人との契約に基づいて法人の業務に従事する取引先の労働者および役員
(3)本法人の大学に在籍する学部学生、大学院学生、その他修学または研究に従事する方
(4)通報日の前1年以内において、上記(1)~(3)のいずれかであった方

3.通報の方法および通報の受付

通報の方法
「内部通報?相談受付票」に記入のうえ、電子メールに添付して通報してください。
 
通報の受付
以下の内部通報窓口において通報を受け付けます。 
内部通報窓口
学校法人京都精華大学 内部監査室
E-mail:tsuho@kyoto-seika.ac.jp
 
※件名に「公益通報」または「内部通報」である旨を明らかにしてください。
 

4.通報者の保護等

通報者は通報を行ったことを理由として、解雇、労働者派遣契約の解除、降格、減給、嫌がらせその他の不利益な取扱いを受けることはありません。万一、不利益な取扱いを受けている旨の連絡が通報者からあった場合には、調査のうえ、本法人のその行為者に対してその行為を中止させ、その行為者が教職員の場合は、本法人の学内規程を適用し所定の手続きを経て、処分の検討を行います。役員もこれに準じます。

5.個人情報?通報内容等の守秘

調査等の対応上必要最小限の範囲において内部通報業務の従事者が共有する場合を除き、通報?相談内容が通報者の同意なく他者に伝わることはありません。
なお、内部通報業務の従事者が、通報者の氏名や所属等、個人が特定されうる情報、通報内容等を漏洩しまたは、通報者の同意なく他に開示した場合は、就業規則等に基づき解任、懲戒処分その他の適切な措置を講じます。
 

6.通報?相談に際しての注意事項

? 通報者は、不正の利益を得る目的、法人または第三者に損害を与える目的、その他不正の目的をもって内部通報を行ってはいけません。これらの通報を行った場合は、就業規則や学則等に基づき処分される場合があります。
? 事実関係調査のためにもできる限り実名による通報?相談をお願いします。匿名の場合には、通報窓口利用対象者か否かの確認ができず、また、十分な調査が困難であることをあらかじめご承知おきください。
? 通報?相談を受け付けてから1か月以内に、通報を本法人が正式にどのように扱うこととしたか(受理し、調査をするか否か)を通報窓口担当者から連絡します。(この連絡については、合理的な理由がある場合、相当の期間、延期されることもあります。)調査を開始した場合には、その調査結果についても連絡します。ただし、匿名の場合はこれらの連絡は行いません。
? 通報を受け付けた後に通報を撤回することも可能です。
? 調査開始後に通報内容について確認する場合がありますので、その際は協力をお願いします。